処分取り消し訴訟:飲酒運転,免職は適法 最高裁,元県職員の上告棄却 /高知


福岡市・薬院駅前「アトラス法律事務所」のブログにようこそ!
このサイトでは アトラス法律事務所の弁護士・スタッフが 徒然に 思うまま 書いてます。
とかく 縁遠い 法律事務所。 でも実は 弁護士もスタッフも ごくごく普通な感じです...
【Posted in » 労働問題

(毎日新聞3月3日)
酒酔い運転で物損事故を起こし,懲戒免職処分を受けた元県職員の男性(50)が,処分の取り消しを求めた訴訟で,最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日までに元職員の上告を棄却した。決定は2月28日付。

10年9月の高知地裁は,「処分は社会通念上妥当性を欠く」とし,元職員の処分を取り消した。しかし,昨年5月の高松高裁は「正常な運転ができない状態で,さらなる事故につながる危険性は高かった。公務員に対する信用を失わせた」として,処分の適法を認めた。
県などによると,元職員は県高知土木事務所の主任技師だった09年4月,土佐市内の居酒屋で飲酒後,車で帰宅途中,信号柱に衝突。基準値を超えるアルコール分が検出され,道交法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕された。

酒酔い運転の厳罰化の流れと並行して,酒酔い運転での解雇・免職事例と,その無効を争う裁判が多く起こっています。
しばしば最高裁まで争われ,最高裁はこれまで,「飲酒運転を一律に免職とする制度運用は硬直的すぎる」などとして,免職を無効とする判断を,再三,下しました。

そこに,今回の最判です。
この事例は,物損事故であり,人にケガを負わせた訳ではない。なのに免職され,最高裁も是認しました。

服務規程の内容や,その周知の程度,その他事案の具体的内容によるとは思いますが,いずれにしても,
酒酔い運転 = 免職
を肯定した最高裁判決のインパクトは絶大です。

実務に多大な影響を与えると思われます。

 

3月 6th, 2012 | Leave a Comment

【8/10】NTT社員の過労死巡る訴訟,2審も国敗訴


福岡市・薬院駅前「アトラス法律事務所」のブログにようこそ!
このサイトでは アトラス法律事務所の弁護士・スタッフが 徒然に 思うまま 書いてます。
とかく 縁遠い 法律事務所。 でも実は 弁護士もスタッフも ごくごく普通な感じです...
【Posted in » 労働問題

(読売新聞2010年8月10日より)
 NTT東日本の社員だった北海道旭川市の男性(当時58歳)が心臓病で急死したのは,長期の宿泊研修を強いられた過労が原因などとして,遺族が国に対し,労災による補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日,札幌高裁であった。
 井上哲男裁判長は,処分の取り消しを命じた1審・札幌地裁判決を支持し,国側の控訴を棄却した。

 男性は心臓に持病があったが,担当業務の変更に伴う宿泊研修を2か月以上受けるよう命じられ,研修先から一時帰宅していた2002年6月,心臓病で急死した。 遺族は2003年3月,旭川労働基準監督署に労災認定を申請したが,監督署側は残業などの長時間労働がないことを理由に認定しなかった。
 1審判決では,「研修の負担や異動の可能性への不安が肉体的,精神的ストレスとなり,死につながった」として死亡と業務との因果関係を認定。 控訴審判決でも国側の主張を退けた。
 男性の死を巡っては,遺族が2003年に,同社に損害賠償を求めて提訴。 同社に約1660万円の賠償を命じた判決が確定している。

 労基署はお役所ですから,通達・先例で判断します。
 典型的なケースでは迅速に認定されますが,非典型的なケースでは,容易に認定してもらえません。

 この事案は,持病をお持ちの方です。 非典型的なケースだと言えます。
 詳細不明ですが,「異動の可能性への不安」といったことからすれば,リストラが匂わされるような状況があったのかもしれません。
 そんな中での2か月以上もの宿泊研修など,健康な人にとっても,極めて負担が大きいでしょう。

 心臓の持病をお持ちの方に宿泊研修を強いることは,企業の責任問題も生じます。 宿泊研修の必要性があるのか,健康管理に細心の注意が払われたか,といった点が問われます。
 持病の程度によりますが,ある程度重篤なものであれば,まず,企業の責任が認められるでしょう。
 この事案でも,企業の責任は,とっくに認定されていたようです。

 こういった判決は,今後の実務に影響を与えます。
 労基署の運用が,多少なりとも柔軟になるかもしれません。

8月 22nd, 2010 | Leave a Comment

【8/9】アパート追い出し:家賃集金代行会社に賠償命令 東京地裁


福岡市・薬院駅前「アトラス法律事務所」のブログにようこそ!
このサイトでは アトラス法律事務所の弁護士・スタッフが 徒然に 思うまま 書いてます。
とかく 縁遠い 法律事務所。 でも実は 弁護士もスタッフも ごくごく普通な感じです...
【Posted in » 労働問題

(毎日新聞2010年8月9日より)
 1カ月分の家賃滞納を理由にアパートから追い出したのは違法だとして,東京都の男性(26)が不動産会社や家賃集金代行会社などに計約240万円の賠償と敷金15万円の返還を求めた訴訟で,東京地裁(甲斐哲彦裁判長)は代行会社に40万円の支払い,不動産会社に敷金全額の返還を命じる判決を言い渡した。 判決は7月30日付で,原告弁護団が9日,明らかにした。

 判決によると,男性は05年に杉並区のアパートに入居。 昨年2月分の家賃7万7000円の支払いが遅れたところ,代行会社の従業員らは玄関ドアを施錠具で固定,室内の荷物を撤去した。
 甲斐裁判長は「居住する利益を一方的に奪ったもので違法」と代行会社の使用者責任を認定。 こうした経緯を知らなかったとして不動産会社の賠償責任は否定した。

 ちょっと前ですが,私も,この手の訴訟を担当したことがあります。

 家主側からすれば,滞納賃借人を早期に追い出したい気持ちは良く分かります。
 しかし,民法では,いわゆる「自力救済」は禁じられています。 追い出すためには,交渉するか,裁判するか しかありません。
 「自力救済」した場合,この記事の裁判例のように,家主側は賠償責任を負います。 たとえ相手が滞納者でも。

 なぜか。 法は,個人(家主)の利益より,社会秩序を重視するからです。

 こういった法律の仕組みには,重々,注意が必要です。

8月 10th, 2010 | Leave a Comment