処分取り消し訴訟:飲酒運転,免職は適法 最高裁,元県職員の上告棄却 /高知
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【Posted in » 労働問題】
(毎日新聞3月3日)
酒酔い運転で物損事故を起こし,懲戒免職処分を受けた元県職員の男性(50)が,処分の取り消しを求めた訴訟で,最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日までに元職員の上告を棄却した。決定は2月28日付。10年9月の高知地裁は,「処分は社会通念上妥当性を欠く」とし,元職員の処分を取り消した。しかし,昨年5月の高松高裁は「正常な運転ができない状態で,さらなる事故につながる危険性は高かった。公務員に対する信用を失わせた」として,処分の適法を認めた。
県などによると,元職員は県高知土木事務所の主任技師だった09年4月,土佐市内の居酒屋で飲酒後,車で帰宅途中,信号柱に衝突。基準値を超えるアルコール分が検出され,道交法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕された。
酒酔い運転の厳罰化の流れと並行して,酒酔い運転での解雇・免職事例と,その無効を争う裁判が多く起こっています。
しばしば最高裁まで争われ,最高裁はこれまで,「飲酒運転を一律に免職とする制度運用は硬直的すぎる」などとして,免職を無効とする判断を,再三,下しました。
そこに,今回の最判です。
この事例は,物損事故であり,人にケガを負わせた訳ではない。なのに免職され,最高裁も是認しました。
服務規程の内容や,その周知の程度,その他事案の具体的内容によるとは思いますが,いずれにしても,
酒酔い運転 = 免職
を肯定した最高裁判決のインパクトは絶大です。
実務に多大な影響を与えると思われます。
