【6/10】自賠責や被害者給付金も変更へ 顔の傷訴訟確定「男女平等…当然」


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(産経ニュース2010.6.10より)
 顔などに大きな傷跡が残った労災補償で,男性は女性より低い障害等級とする国の基準を違憲とした京都地裁判決に対して,厚生労働省が10日,障害等級の見直しを進めることを表明したことを受け,同等級をモデルにしているほかの省庁のさまざまな補償制度も変更される可能性が高まった。
 国土交通省が扱う自動車損害賠償保障法の後遺障害等級は,労災補償の障害等級をモデルにしている。国交省の担当者は「労災補償の障害等級が男女平等になれば,合わせるのは当然。厚労省の動きを見て変更を検討する」と話す。
 また,犯罪で亡くなった被害者の遺族や重大な障害を負った被害者らに対して,国が一時金を支給する法律「犯罪被害者等給付金支給法」を扱う警察庁も同じ姿勢だ。同法の等級も労災の障害等級が引き継がれており,担当者は「厚労省に合わせて変える」としている。

国は,控訴しないで制度を変える方針を取りました。
画期的な成果です。

従来,損害賠償請求の局面で,男女の性差が問題になることは,大きくは2つありました。
1つは,同等の後遺症でも,等級レベルが異なってくる問題。これは,男性が不利です。
もう1つは,逸失利益(後遺症関連の損害項目)の算定において基礎収入として平均賃金を参照する場合に,男性賃金平均と女性賃金平均とで差異があるという問題。これは,女性が不利です。

しかし,平均賃金の問題の方は,最近は,男性にも女性にも,男女平均賃金を適用する裁判例が多くなり,標準になりつつあります。
この問題は,そもそもが裁判所の裁量的判断事項であったため,裁判での取扱の変更に,さしたる障害はありませんでした。

他方,後遺症等級の問題は,なかなかハードルが高かったです。
そんな中,京都地裁は,国に対して,事実上,取扱の変更を命じる判決を下しました。 国が判決を受け入れるということは,取扱の変更を行うという意思表示に他なりません。
今後,実務は大きく変わってきます。

男女差を解消しようとする社会の動きがあり,それが司法判断に反映され,司法判断が行政を動かす。
とても理想的な流れだと思います。

6月 12th, 2010 | Leave a Comment

【6/2】連帯保証人:保護へ 説明義務規定を検討–法制審


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(毎日新聞2010年6月2日より)
 生活破綻や自殺の要因になるとの指摘を受けている連帯保証人制度について,法相の諮問機関である法制審議会は,保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手した。保証人への事前説明や,債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に義務付ける制度を導入する是非について議論を進める。

 連帯保証は,不動産などの担保を持ち合わせない中小企業経営者らが融資を受ける際,自身の信用を補うために第三者が連帯して債務を保証する制度。通常の保証制度と異なり,連帯保証人が債務者と同様の返済義務を負う。債務者が行方不明になった際には,貸手は債務者を捜す必要もなく,連帯保証人に返済を請求できる。金融機関などの融資の大半は連帯保証人制度が使われている。
 一方で,契約する際に必ずしも連帯保証人への説明が十分でなく,知らない間に多額の返済を迫られるケースも多い。連帯保証契約を結んだ直後に債務者に計画倒産されるような詐欺まがいの被害に遭う連帯保証人もいるとされる。

 こうしたことから法務省は,民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法(債権関係)部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず,一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘。保証契約を結ぶ際に,保証人に十分理解できるように説明することを義務付ける「説明義務」や,債務者の資金繰り情報を保証人に提供することを金融機関に義務付ける制度の導入を民法改正の論点に盛り込んだ。
 民法で説明義務の規定が創設されれば,契約時に事前説明が不十分だった場合などは,保証人側が損害賠償請求や契約無効の確認を求める訴訟が起こしやすくなる。

 保証制度を巡っては05年4月の民法改正で,企業が金融機関から融資を受ける際,その企業の経営者らが金額や期間の制限なしで保証人を務める「包括根保証」制度が廃止されたが,この際も,中小企業経営者らの破産や自殺が相次いだことが改正に結びついた。

 なんとなく,奥歯に物が挟まったような記事です。
 「根保証」は,極めて問題のある制度・実務でした。これは,枠で保証させるやり方で,商工ローン会社が多用していました。 たとえば,100万円の借入れのためと説明して,1000万円の枠で保証させるような手法です。 これは,社会問題となり,規制されました。
 しかしながら,「根保証」ほどではなくても,通常の保証(連帯保証)についても,以前から,濫用する業者が少なからずいました。 その中心は,実は,銀行です。

 保証制度の規制の議論は,端的に言って,貸し手責任を厳しくして,無理な融資を防止する,という目的で,検討されているものでしょう。
 従来から保証制度を利用してきた銀行も,根保証が使えなくなった商工ローンも,また,無担保融資で経営が傾き,保証をとらざるを得なくなるであろう消費者金融も,いずれに対しても牽制しておこうという意図が見て取れます。
 実際,「リスキーな融資を敢えて行うに際し,リスクを転嫁させる目的で保証人をとる」とか,「新規融資ではなく,借換え等の時に,回収のために保証人をとる」といった阿漕なやり方を未然に防止することは,とても大切です。

 まだ議論は始まったばかりですから,今後の推移に注目されます。

6月 6th, 2010 | Leave a Comment

【5/27】父子家庭に児童扶養手当を新たに支給


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(読売新聞2010年5月27日より)
 低所得の父子家庭に児童扶養手当を新たに支給するための改正児童扶養手当法は,26日の参院本会議で全会一致で可決,成立した。8月に施行される。
 児童扶養手当はこれまで低所得の母子家庭にしか支給されていなかった。今年度は父子家庭にも年3回の支給月(4,8,12月)のうち,12月の1回に限って8~11月分を支給する。
 支給額は子ども1人に対し,所得に応じて月額9850~4万1720円。2人目は5000円,3人目以降は3000円をそれぞれ上乗せする。

 父子家庭約20万世帯のうち10万世帯が受給すると見込まれており,政府は今年度予算に50億円を計上している。

 行政の対応が遅すぎます。
 児童手当と,児童扶養手当という制度がありますが,児童扶養手当の方は,所得が少ない家庭のための支援です。
 母子家庭と父子家庭を分ける必要性は,皆無です。

 そもそも,現在の状況で,母子家庭のみを援助するというのは,全く現実的ではありません。

5月 31st, 2010 | Leave a Comment