【8/1】改正児扶手当法が施行 受け取りには申請必要


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(日本経済新聞2010/8/1より)
 低所得の母子家庭に支給される児童扶養手当を父子家庭に拡大する改正児童扶養手当法が1日施行され,新たに約10万世帯が対象に加わった。
 児童扶養手当の支給額は,親の所得や18歳以下の子どもの人数によって異なる。子どもが1人の場合,支給対象になるのは年間収入が365万円未満の世帯。収入に応じ月4万1720~9850円が受け取れる。

 受給するためには市町村窓口への申請が必要。 母子家庭と異なり,父子家庭では父親が子どもの生活費の面倒をみる「生計同一」が要件となるため,子どもと別居している場合は生計同一を証明する書類の提出が義務付けられている。
 4,8,12月の年3回支給。 父子家庭は11月30日までに申請すれば12月に8~11月分をまとめて受け取れる。 しかし,申請が12月以降にずれ込むと翌1月分からしか支給されないため,注意が必要だ。

 遅すぎた感もありますが,ようやく始まりました。
 児童扶養手当が,父子家庭にも支給されるようになります。

 対象となるご家庭は,是非,お早めに申請手続をお取りください。

8月 2nd, 2010 | Leave a Comment

【7/1】入院中の父の資産着服容疑 成年後見人の長男逮捕


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(日本経済新聞2010/7/1より)
 入院中の父親(67)の資産約1930万円を着服したとして,横浜地検特別刑事部は30日,父親の成年後見人だった長男の会社役員を業務上横領の疑いで逮捕した。
 逮捕容疑は2007年8月~08年10月,成年後見人として管理していた父親の預金などを個人的使途に充てるために引き出し,着服した疑い。
 特別刑事部によると,同容疑者は07年3月,横浜家裁小田原支部から入院中の父親の成年後見人に選任されたが昨年1月に解任され,同家裁が地検に告発していた。

 刑法には親子や同居親族間の窃盗や横領については刑を免除する「親族相盗」の規定があるが,最高裁は08年2月,後見人は公的性格が強く,刑は免除されないとの判断を示した。特別刑事部によると,これ以降,後見制度を巡る着服について,家裁が告発するケースが増えているという。

 成年後見が始まると,いわば,ご本人(被後見人)の資産が凍結されたに近い状況になります。
 ケース1: たとえば,資産をすべて夫の名義にしている家庭で,夫について後見が始まったら,その資産を,妻は,自由にできなくなります。
 ケース2: 父が長男と一緒に商売をしていて,営業関係の資産がすべて父の名義だった場合,父に後見が始まったら,子は,その資産を自由にできなくなります。

 もちろん,妻や長男が,自ら成年後見人になった上で,本人(資産の所有名義人)のために,合理的な範囲で,資産を使うことはできます。
 でも,たとえばケース1で,妻が,老人ホームに入るために(夫のためにではなく,自分のために),資産を使うことには,制限が加わる可能性があります。
 同様に,ケース2で,長男が,商売を大きくするための投資として資産を使うことには,制限が加わる可能性があります。

 更に,成年後見制度は,遺産分割の前哨戦を防ぐという目的で使われることがあります。
 ケース1で,妻が,子 (典型的には,継母子関係の場合) と対立しているときには,子が,妻の行動を制限する目的で,成年後見の申立てをしてくることがあります。
 ケース2でも,他の子が,長男の行動制限の目的で,申立てます。
 こういった,将来,遺産分割の紛争が想定されるケースでは,裁判所は,第三者後見人 (弁護士や司法書士など) を選択します。 妻や長男は,後見人にさえなれません。

 こういった事態を防ごうと思えば,予め,任意後見契約 (あるいは遺言書もその延長です) 等で,備えておく必要があります。

7月 24th, 2010 | Leave a Comment

【6/29】葬儀場訴訟:「出棺,受忍限度超えない」 近隣男性敗訴


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(毎日新聞 2010年6月29日より)
 京都府宇治市の葬儀場の近隣男性(53)が「家の2階から出棺の様子が見え,精神の平穏を害されている」として目隠しフェンスを高くすることなどを求めた訴訟の上告審で,最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は29日,フェンスを1.2メートル高くするよう命じた1,2審判決を破棄し,男性の請求を棄却した。判決は「社会生活上の受忍限度を超えていない」と判断した。男性の逆転敗訴が確定した。

 小法廷は,▽出棺の様子が見える場所は原告宅の2階に限られる,▽葬儀の実施は月20回程度,▽ひつぎの搬入と出棺は速やかに短時間で行われている-ことなどを挙げ,「原告が強いストレスを感じているとしても,平穏に日常生活を送る利益を侵害しているとまでは言えない」と述べた。

 1,2審判決によると,男性は94年に自宅を新築,05年に道を挟んだ東側に葬儀場がオープンした。男性は「出棺の様子が見えてしまうので,2階の窓とカーテンを閉め切るなど日常生活に相当の影響を受けている」と主張。葬儀会社側は「葬儀場は高度な公共性がある。フェンスを高くするには,費用がかかるうえ,威圧感が増す」と反論していた。

「受忍限度」に関する限界事例です。
近隣の紛争では,基本が「お互い様」であり,「受忍限度」を超える場合のみ,差止め等の問題が生じるというのが裁判所の考え方です。
ただし,この「受忍限度」は,ケースバイケースで判断するしかありません。

日常的に出棺の様子が見えるなんて,たまらないですね。 1審,2審は,受忍限度を超えているとの判断を示しました。
これを,最高裁が覆した訳です。
このような,評価に関わる部分で,1審,2審の判断を最高裁が覆すのは,珍しいと思います。

事例として,参考になります。

7月 21st, 2010 | Leave a Comment