ケシカラン会社


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悪質業者の名,答えて…ソフトバンクを提訴へ

(2011年10月13日11時25分 読売新聞)
 悪質商法の被害者が悪質業者を訴えた裁判をめぐり,業者の行方がわからないため裁判所が携帯電話会社に電話番号の名義人や住所などについて照会したのに,電話会社が回答しないのは不当として,東京都内の無職女性(82)がソフトバンクモバイルを相手取り,回答義務の確認を求める訴訟を東京地裁に起こすことが12日,わかった。
 ソフトバンクモバイルは捜査機関からの照会には応じているが,同社広報室は「お客様情報の保護の観点から,裁判所の照会には回答していない」としている。

 一方,NTTドコモ,KDDIはともに「裁判所の法令に基づいた照会であれば,名義人の氏名や住所は答えている」としている。

iPhoneを使うため,SBの回線を持っています。
しかし以前から,SBの営業方法,特に,解約させずに囲い込むための特殊な契約方法とか,誤解されやすい料金表示等について,ケシカランと思っていました。
auからiPhoneが発売されたり,Androidが熟れてきたりで,選択肢が生じたことを大変望ましく思います。

上の記事は,弁護士業務をしている中で,一番,ケシカランと思う点です。
SBは,個人情報の保護を謳っています。
つまり,ゴルゴがスイス銀行を指定するようなもの。
SBは,回線契約を守るために,契約者情報を隠すのです。
実際,ヤミ金等のほぼ全てが,SBです。

記事のケースは,弁護士がついてるんじゃないかと思いますが,
どうせやるなら,弁護士法に基づく弁護士会の回答に対する問題として,構成してもらいたかったところです。

10月 16th, 2011 | Leave a Comment

【6/17】投資ファンドのリスク説明「不十分」監視委,高木証券の行政処分勧告


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(産経ニュース2010.6.17より)
 証券取引等監視委員会は17日,オリジナルの不動産投資ファンドで顧客に損失が出る可能性について十分に理解せずに販売するなど内部管理態勢に重大な不備があったとして,大阪市に本店を置く東証2部上場の高木証券に対し,行政処分を行うよう金融庁に勧告した。 金融庁の処分は1週間程度で出るとみられる。

 監視委によると,対象のファンド「レジデンシャル-ONE」は,顧客からの出資金に金融機関からの借入金を加えて3大都市圏のマンションに投資し,3年間運用して半年ごとに賃料収入を分配する仕組み。平成15年6月の販売開始から19年11月の終了まで6220人の顧客に総額527億円が販売され,購入者の41%は70歳以上だった。
 金融機関からの借入金を加えることで運用額が膨らみ,償還時も借入金の返済が優先される。このため,不動産市況が悪化するなどした場合,顧客の損失は大きくなるが,監視委が販売実績のある営業員34人を抽出して調べたところ,31人が仕組みを理解していなかった。
 営業員向け勉強会や研修などでもファンドのメリットを強調した説明が中心で,顧客の損失が膨らむリスクについては説明されなかったという。

 このファンドをめぐっては,損失をこうむった個人投資家100人以上が東京,横浜,大阪の各地裁で,高木証券に損害賠償を求める訴訟を起こしている。
 監視委の検査は昨年10月から約8カ月に及び,検査結果が17日,監視委から高木証券に通知された。同社は「勧告を厳粛に受け止め,問題の改善を図り,内部管理態勢の強化に全力で取り組む」とのコメントを発表した。

 不動産投資として,REITに近い金融商品です。 この商品自体は,とりわけ変なものではないようです。

 ただ,銀行借入して,レバレッジを効かせる仕組みですから,当然ながら,損失にもレバレッジが効きます。
 投資した人は,銀行からの借主に等しい立場になるので,資産・資金について,銀行への返済の方が優先されるのも当然でしょう。

 常識として,メリットは,必ず,拮抗するリスクを伴うものです。
 証券会社の社員ですから,詳細な仕組みはともかく,一般論として,それくらいは分かっていたはず。
 なのに,自分で調べず,理解せずに,会社に言われるまま,「メリットを強調した説明」にて顧客に売っていた…。 あんまりです。

 2部上場の証券会社が取り扱う商品ですら,こうです。
 うまい話には,必ず,裏(リスク) があります。

 2部上場の証券会社の営業社員ですら,こうなんです。
 うまい話は,うまい部分しか,話しません。

 まして,amebaにも巣くう,有象無象の詐欺サイトなんて…。

 結局,裏(リスク) 読みするクセと,理性をもって,自己防衛するしかないんですけどね。

6月 19th, 2010 | Leave a Comment

【6/17】貸金業利用者「悪徳商法に注意」~改正法施行でHPに手口掲載-消費者庁


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(時事ドットコム2010/06/17より)
 借入総額の制限を柱とする改正貸金業法が18日に完全施行されるのを前に,消費者庁は17日,改正につけ込む悪徳商法の増加が見込まれることから,その手口をホームページに掲載し,利用者への注意を呼び掛けた。
 総量規制で借入総額は年収の3分の1以下に制限されるため,低所得者や主婦などが追加・新規融資が受けられず混乱することが予想される。

 記事中でもリンクしている 消費者庁のホームページをご覧ください。
 そこで紹介されているのは,

  • 保証人紹介 詐欺
    「保証人になってやる」といって金だけ取っていくパターン。 よくあります。
    「保証人として名義だけ貸してくれたら報酬を払う」といって借金を負わせるパターン。 こんな荒唐無稽に話でも,実際,ひっかかる人がいます。 ひっかかった後,(債権者との関係で) 借金を無効にすることは,まず無理です。
  • ショッピング枠の現金化
    ヤミ金です。
    このBlogでも何度も紹介しています。 amebaの中にも いくつもあり,詐欺の記事を書くたびにペタしてきます。
  • ドロップシッピング
    ホームページ作成業者が暴利を取る行為です。
    これ,注意が必要です。 毎月5万円で,3年契約(総額180万円) とかいうのが典型です。 中途解約禁止条項(違約金条項) で,縛られます。
  • 情報商材 詐欺
    競馬必勝法とか,ネットビジネスとか。
    amebaの中にも,いっぱい,サイトがあります。 このBlogで詐欺の記事を書くたびに,ペタしてきます。
  • 携帯電話の名義貸し
    犯罪に加担することに他なりません。 銀行口座を売るのも同じです。

ほんと,こういうのって,無くなりません。
アイテムは変わっても,手口は,昔からほとんど一緒。

無くならないのは,騙される人がなくならないからです。

6月 18th, 2010 | Leave a Comment