危険運転致死傷罪の構成要件


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福岡・飲酒追突3児死亡,懲役20年確定へ
(読売新聞 11月2日)

福岡市で2006年に起きた3児死亡飲酒運転追突事故で,危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大被告(27)の上告審で,最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は「アルコールの影響による前方不注意により危険を的確に把握して対処できない状態も危険運転に当たる」との初判断を示し,同罪成立を認めて被告の上告を棄却する決定をした。
決定は10月31日付。業務上過失致死傷罪などにとどまるとして懲役7年6月とした1審判決を破棄し懲役20年とした2審・福岡高裁判決が確定する。

裁判官5人のうち4人の多数意見。2001年に新設された危険運転致死傷罪は適用基準が不明確で,悪質な飲酒事故でも検察や裁判所が適用を見送るケースもあり,送検時の適用件数は年間300~400件程度で横ばい傾向が続いている。今回の判断は飲酒運転を幅広く「危険運転」と見なす内容で,同罪の積極的な適用につながる可能性がある。
上告審では「アルコールの影響などにより正常な運転が困難」な場合に成立するとした同罪の規定の解釈が争点となった。決定はまず,同罪の適用に当たっては 〈1〉事故の態様 〈2〉事故前の飲酒量や酔いの程度 〈3〉事故前の運転状況 〈4〉事故後の言動 〈5〉飲酒検知結果――などを総合的に考慮するべきだと指摘。事故前後の様々な状況から,危険運転に当たるかどうかを柔軟に判断することを可能にする基準を示した。

事故の悲惨さ,結果の重大さからすれば,厳しい非難が当然です。

ただ,この件については,危険運転致死傷罪における「危険運転」の定義が,あいまい過ぎるということが,問題でした。

罪刑法定主義という,刑事法の厳格なルールがあります。
罪と罰は,予め,法律で定めておかなければならない,というルールです。
泥棒を捕まえてから縄を編む(罪刑を後出しする)ことは,禁止されます。

その派生で,罪刑は,明確に定めておかなればならないというルールも,導かれます。
不明確である場合には,制限的・抑制的に解釈するべき,というのもルールです。
そこが,本件の争点です。

行政法規であれば,所轄官庁が,「規則」や「通達」で,解釈指針・認定基準を示します。それで,実務が運営されます。
でも,刑事罰は,「法」定が必要です。法律のレベルで決めなければならず,原則として,規則・通達で代替することはできません。
 ※法律は,国会が決めるもの。規則や通達は,行政庁が定めるもの。
 ※国民主権の下,国民代表である国会が,国権の最高位に位置します。

今回の最高裁判例は,個別事案における妥当性に拘るが故に,ルールを曲げてドロナワをやったのではないか。それって,国家権力の暴走ではないか。 といった危惧が,法学上のポイントです。
実務的には,この最高裁判例の示した「基準」で,果たして現場が回るだろうか,という懸念もあります。

最高裁判例って,裁判に携わる者にとっては,事実上,「通達」に等しい権威があります。
判決文を吟味する必要がありますが,今後は,飲酒運転をしたら,それだけで「危険運転」とみなされる可能性がある,ということになるかもしれません。

11月 9th, 2011 | Leave a Comment

着服:認知症母の2000万円,自分の口座に移す 地検,容疑の59歳男逮捕 /群馬


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(毎日新聞2010年3月6日より)
認知症の母親(93)の財産を着服したとして,前橋地検は5日,高崎市,無職の容疑者(59)を業務上横領容疑で逮捕した。
逮捕容疑は,08年5月27日,成年後見人として管理していた母親の預金口座に入金された相続財産など約2000万円を,自分名義の口座に移し替えて着服,横領したとしている。

同地検によると,07年6月に母親の妹が死亡。容疑者は,同年10月に前橋家裁から認知症の母親の成年後見人に選任され,08年3月には母親の妹の遺産分割協議に参加していた。
昨年9月に同家裁から告発があり,同地検が捜査を進めていた。

成年後見制度が悪用されるケースが後を絶ちません。
成年後見は,制度上,家庭裁判所による監督が,十分行き届くようにはなっていません。
大きな財産がある場合,特定の親族に全てを委ねることは,危険です。

成年後見人なり,後見監督人として,法律家が関与していくべきでしょう。

3月 6th, 2010 | Leave a Comment

松阪の前自治会長横領:被告人,運営費4000万円横領認める


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(毎日jp2009年12月25日より)
自治会運営費を着服したとして,業務上横領の罪に問われた松阪市嬉野島田町自治会の前会長(72)の初公判が24日,津地裁(村田健二裁判官)であり,被告人は「間違いありません。私が横領したのは計4000万円です」などと起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で「借金を返済するため,自治会長の立場を利用した」と指摘した。

自治会費とか,マンションの積立金とか。大切なお金が損なわれることがあります。

結束の緩い組織自体であるため,管理が十分行き届きません。また,会長・理事長は,基本的にボランティアなのもあって,厳しい監査等はしにくいのが実情でしょう。
そのため,この種のトラブルが,時々,起ります。

やはり,お金の管理,それも決して少額ではないお金の管理が必要である以上,きちんとシステムを作っておくことが必要です。
なお,マンションの積立金等について,管理会社にお金の管理まで委ねられていることがあります。これには,リスクがあります。現に,管理会社が倒産したケースで,積立金に手を付けられていて,大問題となった事案があります。
信託制度の利用など,工夫により,リスクを小さくすることが可能です。

12月 25th, 2009 | Leave a Comment