危険運転致死傷罪の構成要件
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【Posted in » 交通事故,刑事】
福岡・飲酒追突3児死亡,懲役20年確定へ
(読売新聞 11月2日)福岡市で2006年に起きた3児死亡飲酒運転追突事故で,危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大被告(27)の上告審で,最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は「アルコールの影響による前方不注意により危険を的確に把握して対処できない状態も危険運転に当たる」との初判断を示し,同罪成立を認めて被告の上告を棄却する決定をした。
決定は10月31日付。業務上過失致死傷罪などにとどまるとして懲役7年6月とした1審判決を破棄し懲役20年とした2審・福岡高裁判決が確定する。裁判官5人のうち4人の多数意見。2001年に新設された危険運転致死傷罪は適用基準が不明確で,悪質な飲酒事故でも検察や裁判所が適用を見送るケースもあり,送検時の適用件数は年間300~400件程度で横ばい傾向が続いている。今回の判断は飲酒運転を幅広く「危険運転」と見なす内容で,同罪の積極的な適用につながる可能性がある。
上告審では「アルコールの影響などにより正常な運転が困難」な場合に成立するとした同罪の規定の解釈が争点となった。決定はまず,同罪の適用に当たっては 〈1〉事故の態様 〈2〉事故前の飲酒量や酔いの程度 〈3〉事故前の運転状況 〈4〉事故後の言動 〈5〉飲酒検知結果――などを総合的に考慮するべきだと指摘。事故前後の様々な状況から,危険運転に当たるかどうかを柔軟に判断することを可能にする基準を示した。
事故の悲惨さ,結果の重大さからすれば,厳しい非難が当然です。
ただ,この件については,危険運転致死傷罪における「危険運転」の定義が,あいまい過ぎるということが,問題でした。
罪刑法定主義という,刑事法の厳格なルールがあります。
罪と罰は,予め,法律で定めておかなければならない,というルールです。
泥棒を捕まえてから縄を編む(罪刑を後出しする)ことは,禁止されます。
その派生で,罪刑は,明確に定めておかなればならないというルールも,導かれます。
不明確である場合には,制限的・抑制的に解釈するべき,というのもルールです。
そこが,本件の争点です。
行政法規であれば,所轄官庁が,「規則」や「通達」で,解釈指針・認定基準を示します。それで,実務が運営されます。
でも,刑事罰は,「法」定が必要です。法律のレベルで決めなければならず,原則として,規則・通達で代替することはできません。
※法律は,国会が決めるもの。規則や通達は,行政庁が定めるもの。
※国民主権の下,国民代表である国会が,国権の最高位に位置します。
今回の最高裁判例は,個別事案における妥当性に拘るが故に,ルールを曲げてドロナワをやったのではないか。それって,国家権力の暴走ではないか。 といった危惧が,法学上のポイントです。
実務的には,この最高裁判例の示した「基準」で,果たして現場が回るだろうか,という懸念もあります。
最高裁判例って,裁判に携わる者にとっては,事実上,「通達」に等しい権威があります。
判決文を吟味する必要がありますが,今後は,飲酒運転をしたら,それだけで「危険運転」とみなされる可能性がある,ということになるかもしれません。
