原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない?


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朝日新聞(2011/11/24)で報道されていましたが,概要,

・福島県二本松市のゴルフ場が,東電に対して除染を求める仮処分を申し立てたところ,東電側は,放射性物質は東電の所有物ではないから除染に責任をもたないと答弁した。 放射能は誰のものかが争われた。
・東京地裁は,10/31付の決定で,ゴルフ場の訴えを退けた。

という内容です。

この報道に対しては,ネット上,(1)東電の対応が無責任,(2)裁判所の判断がおかしい,といった2方向の議論があるようです。
多少,誤解があるように思いますので,簡単に,解説しておきます。

 
1 仮処分手続の限界
このケースは,裁判(訴訟)ではなく,仮処分という手続が取られたようです。
仮処分とは,「裁判で決着するまで待てないので,暫定的に,一定の行為をさせておく」という手続です。
ゴルフ場の主張の当否という以前に,仮の処分として,今すぐ急いで,そこまで東電に命じる必要があるのかどうか,というハードルがあります。

東京地裁が,いかなる理由でゴルフ場の訴えを退けたのかは報道されていませんが,「仮の処分ではなく,正式な裁判手続でやってください」という判断もあったのではないか,と想像します。

 
2 東電主張の合理性
法律・裁判の仕組み上,このようなケースでは,金銭解決を求めるのが通常です。 一定の作業を命令するのは例外的であり,その分,要件が厳しい。
つまり,ゴルフ場としては,「除染した(する)から賠償金を払え」との請求が原則であり,「除染しろ」との請求は例外的なのです。

「賠償金」は「放射能を撒き散らした者の義務(不法行為者の法的責任)」の問題であり,他方,「除染」は「放射能の持主の義務(所有権者の法的責任)」の問題です。

東電として,不法行為責任を問われた場合は,反論するのはシビアでしょうし,裁判所としても厳しく見ると思います。
しかし,所有者責任を問われたら,東電が「自分は所有者ではない」と答弁するのは,不合理ではありません。

なぜなら,所有権とは『物』に対する権利です。 民法85条で「この法律において『物』とは、有体物をいう」とされており,空気中に拡散された微量の放射性物質を『物』(=有体物)だと言うのは,法律解釈上,無理があります。
つまり,東電が「自分は所有者ではない」と言うのは,「放射性物質は『物』ではないから,およそ所有権の対象になり得ない」という意味で,何らおかしくないのです。

結局,ゴルフ場が,東電に対し,「お宅が所有者なんだから,持って行って」と求めるのは,法律・裁判の仕組み上,難しい訳です。
ただそれは,東電の責任(賠償責任)がないという意味では,ありません。

 
新聞にしろ何にしろ,一定の事象を要約する以上,必ず,要約者の能力ないし主観が介在します。
この件の報道は,記者の能力不足か,意図によるものかはともかく,いずれにしても,読者に一定の印象を与え,世論を一定方向に誘導する効果が込められています。

マスメディアというのは,そういうものです。

12月 4th, 2011 | 1 Comment

【8/13】最高裁 土地売却巡り県敗訴


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(読売新聞2010年8月13日より)
 県から購入した仙台市青葉区の土地で基準値を超えるヒ素が検出され,多額の処分費用がかかったとして,東京のマンション販売会社が県に5740万円の損害賠償を求めた訴訟で,最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は県の上告を退ける決定をした。決定は10日付。県に約5050万円の賠償を命じた2審・仙台高裁判決が確定した。

 1,2審判決によると,同社は2006年10月,分譲マンションを建築する目的で同区の土地約3600平方メートルを9億2200万円で購入。しかし,2007年に行った土壌調査で基準値の最大4倍のヒ素が検出され,汚染土壌の処分を行った。
 1審・仙台地裁は「マンション入居者らの健康に被害を与える可能性は乏しく,汚染土壌の処分が不可欠だったとは言えない」として請求を棄却したが,2審・仙台高裁は「建築の際に掘り起こされた汚染土壌については,処分する必要があった」と判断した。

 土壌汚染については,土壌汚染対策法が規律しています。同法は,最近大幅に改正され,平成22年4月1日に施行されました。
 所有者の土壌汚染対策の義務が,厳しく定められました。

 法律の制定・改正は,社会の動きを反映しています。
 1審と 2審(及び最高裁)の 判断が分かれたのは,両判決の間に社会が動いた,という側面もあるかもしれません。

8月 22nd, 2010 | Leave a Comment

【7/22】たこ焼き店:「大たこ」立ち退き命令確定 大阪市有地


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(毎日新聞2010年7月22日より)
 大阪・道頓堀の人気たこ焼き店「大たこ」の店舗が大阪市の市有地を不法占有しているとして,市から立ち退きなどを求められた訴訟で,最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は20日付で,2審で敗訴した大たこ側の上告を棄却する決定を出した。大たこへの立ち退き命令が確定した。

 2審判決によると,大たこは72年の開業以降,同市中央区の道頓堀川近くの市有地約4平方メートルを占有してきた。 大たこ側は「20年以上,他人の物を占有した場合はその所有権を取得する」との民法の規定に基づき,06年に所有権移転登記を求めて提訴。 市は07年に土地の明け渡しと土地使用料(月額約1万3800円)の支払いを求めて反訴した。

 1審の大阪地裁判決(2009年3月)は大たこの所有権取得を認めなかったものの「市と大たこは営業継続に努める方向で信頼関係を築いていたので,市の明け渡し請求は権利の乱濫に当たる」として市側の明け渡し請求を退けた。
 これに対し2審の大阪高裁判決(10年1月)は「市側は隣接地の所有者を介して払い下げも試みており権利乱濫とは言えない」と判断した。1,2審とも土地使用料の支払いは命じていた。

 大たこ,何度も行ったことがあります。 美味しいお店で,繁盛してます。

 屋台式の店舗を置いておくことで「占有」(排他的支配)があったと言えるのかどうか。 法律上のポイントはここですが,この点については,1審から最高裁まで,一貫して 否定しています。
 ただ,1審のみは,交渉経過を踏まえて,「権利濫用」という別の理屈をつけて,大たこ側の肩を持ちました。 もっとも,普通に考えて,橋のたもとの歩道の一部を占拠する形の屋台について,そのままの形で営業許可(使用許可)を与えるという選択肢が行政側にあったものかどうか,甚だ疑問なのですが…。

 いずれにしても,最高裁で,立退きが確定しました。
 願わくば,立退きの関係で無用な混乱を来すことなく,最寄りの適当な場所で 正規に店舗を開いて,速やかに営業を軌道に乗せて欲しいところです。

7月 29th, 2010 | Leave a Comment