原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない?


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【Posted in » 一般民事・行政

朝日新聞(2011/11/24)で報道されていましたが,概要,

・福島県二本松市のゴルフ場が,東電に対して除染を求める仮処分を申し立てたところ,東電側は,放射性物質は東電の所有物ではないから除染に責任をもたないと答弁した。 放射能は誰のものかが争われた。
・東京地裁は,10/31付の決定で,ゴルフ場の訴えを退けた。

という内容です。

この報道に対しては,ネット上,(1)東電の対応が無責任,(2)裁判所の判断がおかしい,といった2方向の議論があるようです。
多少,誤解があるように思いますので,簡単に,解説しておきます。

 
1 仮処分手続の限界
このケースは,裁判(訴訟)ではなく,仮処分という手続が取られたようです。
仮処分とは,「裁判で決着するまで待てないので,暫定的に,一定の行為をさせておく」という手続です。
ゴルフ場の主張の当否という以前に,仮の処分として,今すぐ急いで,そこまで東電に命じる必要があるのかどうか,というハードルがあります。

東京地裁が,いかなる理由でゴルフ場の訴えを退けたのかは報道されていませんが,「仮の処分ではなく,正式な裁判手続でやってください」という判断もあったのではないか,と想像します。

 
2 東電主張の合理性
法律・裁判の仕組み上,このようなケースでは,金銭解決を求めるのが通常です。 一定の作業を命令するのは例外的であり,その分,要件が厳しい。
つまり,ゴルフ場としては,「除染した(する)から賠償金を払え」との請求が原則であり,「除染しろ」との請求は例外的なのです。

「賠償金」は「放射能を撒き散らした者の義務(不法行為者の法的責任)」の問題であり,他方,「除染」は「放射能の持主の義務(所有権者の法的責任)」の問題です。

東電として,不法行為責任を問われた場合は,反論するのはシビアでしょうし,裁判所としても厳しく見ると思います。
しかし,所有者責任を問われたら,東電が「自分は所有者ではない」と答弁するのは,不合理ではありません。

なぜなら,所有権とは『物』に対する権利です。 民法85条で「この法律において『物』とは、有体物をいう」とされており,空気中に拡散された微量の放射性物質を『物』(=有体物)だと言うのは,法律解釈上,無理があります。
つまり,東電が「自分は所有者ではない」と言うのは,「放射性物質は『物』ではないから,およそ所有権の対象になり得ない」という意味で,何らおかしくないのです。

結局,ゴルフ場が,東電に対し,「お宅が所有者なんだから,持って行って」と求めるのは,法律・裁判の仕組み上,難しい訳です。
ただそれは,東電の責任(賠償責任)がないという意味では,ありません。

 
新聞にしろ何にしろ,一定の事象を要約する以上,必ず,要約者の能力ないし主観が介在します。
この件の報道は,記者の能力不足か,意図によるものかはともかく,いずれにしても,読者に一定の印象を与え,世論を一定方向に誘導する効果が込められています。

マスメディアというのは,そういうものです。

12月 4th, 2011 | 1 Comment

危険運転致死傷罪の構成要件


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【Posted in » 交通事故,刑事

福岡・飲酒追突3児死亡,懲役20年確定へ
(読売新聞 11月2日)

福岡市で2006年に起きた3児死亡飲酒運転追突事故で,危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大被告(27)の上告審で,最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は「アルコールの影響による前方不注意により危険を的確に把握して対処できない状態も危険運転に当たる」との初判断を示し,同罪成立を認めて被告の上告を棄却する決定をした。
決定は10月31日付。業務上過失致死傷罪などにとどまるとして懲役7年6月とした1審判決を破棄し懲役20年とした2審・福岡高裁判決が確定する。

裁判官5人のうち4人の多数意見。2001年に新設された危険運転致死傷罪は適用基準が不明確で,悪質な飲酒事故でも検察や裁判所が適用を見送るケースもあり,送検時の適用件数は年間300~400件程度で横ばい傾向が続いている。今回の判断は飲酒運転を幅広く「危険運転」と見なす内容で,同罪の積極的な適用につながる可能性がある。
上告審では「アルコールの影響などにより正常な運転が困難」な場合に成立するとした同罪の規定の解釈が争点となった。決定はまず,同罪の適用に当たっては 〈1〉事故の態様 〈2〉事故前の飲酒量や酔いの程度 〈3〉事故前の運転状況 〈4〉事故後の言動 〈5〉飲酒検知結果――などを総合的に考慮するべきだと指摘。事故前後の様々な状況から,危険運転に当たるかどうかを柔軟に判断することを可能にする基準を示した。

事故の悲惨さ,結果の重大さからすれば,厳しい非難が当然です。

ただ,この件については,危険運転致死傷罪における「危険運転」の定義が,あいまい過ぎるということが,問題でした。

罪刑法定主義という,刑事法の厳格なルールがあります。
罪と罰は,予め,法律で定めておかなければならない,というルールです。
泥棒を捕まえてから縄を編む(罪刑を後出しする)ことは,禁止されます。

その派生で,罪刑は,明確に定めておかなればならないというルールも,導かれます。
不明確である場合には,制限的・抑制的に解釈するべき,というのもルールです。
そこが,本件の争点です。

行政法規であれば,所轄官庁が,「規則」や「通達」で,解釈指針・認定基準を示します。それで,実務が運営されます。
でも,刑事罰は,「法」定が必要です。法律のレベルで決めなければならず,原則として,規則・通達で代替することはできません。
 ※法律は,国会が決めるもの。規則や通達は,行政庁が定めるもの。
 ※国民主権の下,国民代表である国会が,国権の最高位に位置します。

今回の最高裁判例は,個別事案における妥当性に拘るが故に,ルールを曲げてドロナワをやったのではないか。それって,国家権力の暴走ではないか。 といった危惧が,法学上のポイントです。
実務的には,この最高裁判例の示した「基準」で,果たして現場が回るだろうか,という懸念もあります。

最高裁判例って,裁判に携わる者にとっては,事実上,「通達」に等しい権威があります。
判決文を吟味する必要がありますが,今後は,飲酒運転をしたら,それだけで「危険運転」とみなされる可能性がある,ということになるかもしれません。

11月 9th, 2011 | Leave a Comment

ケシカラン会社


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【Posted in » 詐欺・ヤミ金

悪質業者の名,答えて…ソフトバンクを提訴へ

(2011年10月13日11時25分 読売新聞)
 悪質商法の被害者が悪質業者を訴えた裁判をめぐり,業者の行方がわからないため裁判所が携帯電話会社に電話番号の名義人や住所などについて照会したのに,電話会社が回答しないのは不当として,東京都内の無職女性(82)がソフトバンクモバイルを相手取り,回答義務の確認を求める訴訟を東京地裁に起こすことが12日,わかった。
 ソフトバンクモバイルは捜査機関からの照会には応じているが,同社広報室は「お客様情報の保護の観点から,裁判所の照会には回答していない」としている。

 一方,NTTドコモ,KDDIはともに「裁判所の法令に基づいた照会であれば,名義人の氏名や住所は答えている」としている。

iPhoneを使うため,SBの回線を持っています。
しかし以前から,SBの営業方法,特に,解約させずに囲い込むための特殊な契約方法とか,誤解されやすい料金表示等について,ケシカランと思っていました。
auからiPhoneが発売されたり,Androidが熟れてきたりで,選択肢が生じたことを大変望ましく思います。

上の記事は,弁護士業務をしている中で,一番,ケシカランと思う点です。
SBは,個人情報の保護を謳っています。
つまり,ゴルゴがスイス銀行を指定するようなもの。
SBは,回線契約を守るために,契約者情報を隠すのです。
実際,ヤミ金等のほぼ全てが,SBです。

記事のケースは,弁護士がついてるんじゃないかと思いますが,
どうせやるなら,弁護士法に基づく弁護士会の回答に対する問題として,構成してもらいたかったところです。

10月 16th, 2011 | Leave a Comment