福岡市・薬院駅前「アトラス法律事務所」のブログにようこそ!
このサイトでは アトラス法律事務所の弁護士・スタッフが 徒然に 思うまま 書いてます。
とかく 縁遠い 法律事務所。 でも実は 弁護士もスタッフも ごくごく普通な感じです。
(This is written by lawyer_Tokunaga.)
法律問題や いろんな雑談を 書いてます。
【要旨】
1 人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない。2 人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する。
Xを被害者とし,Yを加害者とする交通事故で,
Xの損害積算額が金7828万円(a)で,過失が10%あり,XのYに対する損害賠償請求権(額)は金7045万円(b)であるところ,
Xは既に,自分の加入する自動車保険の保険会社Iから,人身傷害保険金5824万円(c)を受け取っている,
という事案。
XがYに対して提訴。
争点は,XがYに対して請求できる範囲。 すなわち,Xの請求権から,Iの代位取得部分を差し引いた残額が,いくらであるのか。
判旨は,Iの人身傷害条項の約款解釈として,
1 保険金はすべて元金に充てられる。
2 人身傷害保険は過失不問となっているので,まずは被害者の過失割合部分に充当する。
ということを言っているようです。
うち2に関し,Iが代位取得する(XがYに請求できない)金額について,次の計算式を提示しています。
(c) + (b) – (a)
なんか,金額が微妙で分かりにくいので,判例の事案をベースに,数字を入替えてみました。
たとえば,Xの損害が1000万円,過失が3割(300万円相当)とすると,Xの請求権は700万円である。
また,Xは,自身の保険会社Iから,人身傷害保険金400万円を受領した,とする。
この場合,Iが代位取得するのは100万円(=400+700-1000)のみである。
したがって,Xは,600万円(=700-100)を,Yに請求できる(別途,IはYに100万円を請求できる)。
充当計算としては,人身傷害保険金400万円を,まずはXの過失分(300万円)に充て,その残り(100万円)の限りでIに権利移転する,ということになります。
つまり,Xは,1000万円の損害のうち,過失分はIから保険金を受け取り,その余はYに請求する(ただしIから受け取った保険金のうち,過失分を超えた部分は,既払い金扱いとする)ということ。
要は,人身傷害保険金の無過失性を,被害者に不利にならないように斟酌したものだと思います。
(※ざっと読んだもので,不正確な要約かもしれません。)
人身傷害保険については,様々な論点があり,判例の蓄積が足りません。
基本的には事例判断ですが,最高裁判例の価値判断は,参考になります。
事務局スタッフSです。
本日は,弁護士会主催の事務職員研修に参加しました。
時々,弁護士会の主催で,法律事務職員向けの研修会が行われています。
今日のテーマは「家事事件」です!
「家事事件」という単語は,普段なかなか使わないですよね。
「家事」というと,掃除・洗濯…といったものを想像されるかもしれません。
法律の世界の「家事」は,大まかに言うと,「家庭に関する事件(裁判所ウェブサイトより)」です。
例えば,離婚問題や相続など,ですね。
家事事件の場合は,戸籍を取り寄せたり,財産についての書類を整えたり,といった作業があり,事務スタッフの出番も多くなります。
戸籍の届出など,期限のある手続きも多いので気を抜けない分野ですね。
今回の研修では,家事事件で特に注意が必要なポイントが再確認できました。
とても有意義な研修でした!
初めまして、スタッフKです。
今日からブログでつぶやきスタートです!
とりあえず、法律に関すること(?)ということで、
海外ドラマ「ボストン・リーガル」(シーズン1)について書いてみます(笑)
ちょっと古いでしょうか・・・いいんです。DVDレンタルしやすいから。
雪の降り積もった日曜日、借りてきました。
第一話、「弁護士アラン・ショア」。
アラン・ショアの勤める法律事務所にて・・・
登場人物多っ!・・・名前が覚えられない・・・
展開速っ!・・・ついて行けない・・・
依頼人が次々とやってきて・・・アメリカの法律事務所は、アポ無しOKなのでしょうか。
一般的に、法律事務所の敷居はかなり低いようですが。
第一話の中で、三つの案件が同時に進行します。
人種差別、不倫、親権、と民事事件を取り扱っているようです。
裁判しながら、同時に和解交渉も進めていきます。
アラン・ショアは、何食わぬ顔で、弁護士資格剥奪されかねないような事もしてしまいます・・・。
相手側が酷い人間で、依頼人が可哀想なら?
ちょっと法律はみ出ちゃって(でも依頼人の意に沿う)仕事をするアラン・ショア。
同僚のブラッド・チェイスは、クリーンに仕事をしようとして対立します。
面白いので、はまりそうです(^^)
初めまして,事務局スタッフのSです。
これから少しずつ事務所の雰囲気がお届けできたらいいな,と思います。
さて,当事務所では毎週新しいフラワーアレンジメントを受付に飾っています。
いつもお願いしているのは,大名にある「Wedding&Gift flower ウエスト-アッシュ」さん。
とてもセンスの良いお花屋さんです。
今週はこちら↓↓

黄色と薄紅が春らしいですよね♪
事務所にいてもほんのり季節感が味わえて気分が華やぎます。
このブログ,しばらく書いてきましたが,どうも1人でやってると寂しいし,続かない。
とはいえ,閉じるのは切ない…。
折角なので,うちの事務所の勤務弁護士・スタッフさんに協力してもらうことにしました。
これから,時々(もっぱら?),うちの勤務弁護士・スタッフさんの投稿が加わります。
うちの事務所の雰囲気を知っていただく上でも,有意義かなと思ってます(我ながら,言い訳がましいですね…)。
どうぞ宜しくお願い致します。