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電話でのお問合わせについて

「電話相談できますか?」というお問い合わせを受けることがあります。
 → 電話相談は,一切,行っておりません。

あるいは,「法律相談に行く前に 尋ねたい」として,
 「無料相談の対象になりますか?」
 「依頼を受けてもらえるでしょうか?」
 「依頼するのに いくらかかりますか?」
といったお問い合わせを受けることもあります。
 → お問い合わせに対する回答方針を説明します。

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当事務所の基本的な考え方

電話相談を行わない理由

当事務所は,電話やメール等による法律相談は,受け付けておりません。
たとえば,「事件の見立て」や,「解決方法の助言」,「制度・手続きの説明」など,内容に関わるお問い合わせをされても,回答できません。 法律相談にて,お尋ねください。

なぜかと言うと,

• 1つには,法律相談には,弁護士が対応することを徹底しているからです。
電話相談を受け付けるようにすると,弁護士は,通常業務を中断して,アポ無しの相談に対応しなければならなくなります。 それは,不可能です。
なお,世の中には,電話対応をすると広告し,実際には,弁護士資格のない者に対応させているところもあると聞いております。 当事務所は,そのようなやり方には,賛同できません。
• 2つには,コンフリクト (利益相反) の問題があります。
コンフリクトとは,紛争当事者の一方から相談を受けながら,その件で,他方当事者からの相談も受ける,ということを指します。
弁護士は,公正を保ち,ご相談者に信頼して頂くために,コンフリクトを回避するのがルールです。
電話相談でちょっと話す程度だと,コンフリクトを見過ごしてしまう危険性があります。
• 3つには,これが一番重要ですが,電話相談の限界を感じているからです。
以前,予め時間を定めるというやり方で,試験的に,電話相談を受け付けたことがあります。 しかし,やってみて実感したのは,電話相談では,トラブル・問題のうち,ご相談者が大事だと思っている一部分のみを切り取って,その限りで,一般的・抽象的な相談・回答をすることになりがちです。
しかし,トラブルでは,ご相談者が大事だと思っていること以外に,対処を必要とする問題が潜んでいることが多いです。
電話相談で,ご相談者は一定の満足を得られるかもしれません。 しかし,そのために却って,法律相談に行く機会を奪ってしまいかねません。 問題を悪化させる原因になってしまうのです。

同じ理由で,メール相談も,行っておりません。

是非,無料法律相談を,ご利用ください。

お問い合わせへの回答方針

事件受任は,まず弁護士が「事件の見立て」をし,それにご相談者が納得されることが,大前提です。
そして,「事件の見立て」は,法律相談で十分な情報を頂かないと,判断できません。
まずは法律相談にお越しになって,弁護士から,正確な説明を受けて頂きたいと思います。

とは言え,法律相談に行く前に,気になる点を確認したいというお気持ちも,分かります。
このようなお問い合わせに対して,当事務所は,次のように対応しております。

• 「無料相談の対象となりますか?」といったお尋ねの場合
当事務所の通常取扱い事件かどうか,というレベルで回答させて頂きます。 当事務所の通常取扱い事件であれば,無料相談の対象となります。
それ以外の場合は,有料相談となります (30分あたり1万円) 。
• 「依頼を受けてもらえるでしょうか?」といったお尋ねの場合
当事務所の通常取扱い事件かどうか,というレベルで回答させて頂きます。 当事務所の通常取扱い事件であれば,原則として,受任できます。
それ以外の場合は,まず法律相談で詳細を伺ってから,判断させて頂きますので,電話では回答できません。
• 「依頼するのに いくらかかりますか?」といったお尋ねの場合
原則として回答できません。 弁護士費用は,「事件の見立て」に基づく戦略 (法律構成や手続・段取りの選択) や,戦術 (証拠収集や立証活動の計画) によって,変わってくるからです。
ただし,事案によっては,その分野の一般的・標準的な事件を前提に,目安として,ご案内できることもあります。 その場合,即答はせず,折り返しのご連絡となります。 また,あくまで目安ですから,一定の幅をもった回答となります。
実際の費用は,法律相談で弁護士がお話を伺ってから,お見積りします。 事案・事情によっては,着手金を抑えて報酬金を多くするとか,着手金の分割払といったご相談にも応じていますが,具体的には,法律相談の際に,協議させて頂きます。

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